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市川市の創業融資はお任せ!独立、開業は日本政策金融公庫で資金調達。

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当事務所は融資の中でも創業融資に特化した創業融資専門事務所です。

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市川市の制度融資 中小企業ベンチャービジネス等支援資金融資制度(責任共有制度対象除外)

■対象者

 この制度は、申込人以外の連帯保証人(法人の場合は代表者の連帯保証人参加が必要)や特別に担保の提供なしで利用できます。対象は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ、1)から4)までの要件を満たし、市内で創業する方です。
 
(1) 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し 、1ヵ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。

(2) 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し、2ヵ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。

(3) 中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。

(4) 事業経歴が5年未満であり、かつ事業継続のために資金を必要としている中小企業者(個人及び法人)
 

1) 適切かつ確実の事業計画を有し、経営能力を備えていること。
2) 個人の場合にあっては、年齢が25歳以上であること。
3) 市民税を完納していること。
4) 千葉県信用保証協会の新事業創出関連保証を受けることができること。
※ 事業の内容が、千葉県信用保証協会の保証対象外業種でなく、かつ、行政上の規制がある業種にあっては許認可等を受けることが必要です。

 

■資金使途・借入期間

運転資金(5年以内) 設備資金(7年以内)
利子補給率は2.00%

 

■限度額

1500万円(市外居住者等1,000万円)

※市外居住者等
(1)創業者の場合  
 ・ 市内居住1年未満または市内に住所を有していない個人
・ 市内事業所保有1年未満または市内に事業所を有していない会社

(2)新規中小企業者(事業経歴5年未満)の場合
 ・ 市内に住所を有していない個人

 

■利子補給について

・ 利子補給は、年2回に分けて行います

1月から6月までの約定支払い利子に対しては9月に、7月から12月までの約定支払い利子に対しては翌年の3月に支給します。ただし、対象期間中に市税滞納、返済延滞や返済期間延長等の約定事項変更があった場合は、受けられなくなります。市外へ転出、廃業した場合も同様です。

・ 利子補給は、皆さんの委任に基づき取扱金融機関が代理で申請・請求します。皆さんは、融資申請時に委任状を提出するだけです。

 

■信用保証

市川市中小企業ベンチャービジネス等支援資金融資制度は、いずれも千葉県信用保証協会の保証付融資です。
保証料率は0.80%となります。

 

■注意

融資の条件は変更されることがあります。

詳しい内容につきましては、必ず市川市のホームページでご確認ください。

 

 

 

当事務所は市川市内の独立開業資金の創業支援、創業融資、制度融資、日本政策金融公庫、会社設立のサポートをおこなっております。

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