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損をしないための会社設立

会社設立の際のポイントを解説します。

設立前に店舗を借りる方法

店舗を借りる場合、個人名でなく会社名で借りたいものです。

 

しかし、会社設立登記が終わるまで待って店舗を借りていたら、そこから実際に事業をスタートするまでにかなり時間がかかってしまいます。

 

 

この場合はどうすればよいでしょうか。

 
この時間のロスを防ぐためには、会社設立前に個人名で借りてしまいます。

そして会社ができあがったときに、会社名義に変更してもらいます。

 
不動産屋も理解を示してくれることも多いので、上記記載した方法で借りてもいいのか、一度相談してみるのがよいでしょう。

個人事業を法人成りさせる方法

今まで個人事業をされていた方が、法人化したいという場合は

 

・税務署へ個人事業者の廃業届の提出

・会社設立登記

 

の2つのみで個人事業を法人成りすることができます。

会計参与はどうする?

会計参与とは、取締役と一緒になって決算書を作成することが主な役割の役員です。

この会計参与には、税理士か公認会計士しかなることができません。

この会計参与を設置するメリットは、会計参与がいるということは、専門家が決算書作成に関与したということを意味しますから、会社の決算書の信頼性が増すというところにあります。

 

その結果、金融機関によっては借入れの際の金利を優遇したり、代表者の個人保証を免除したりするところもあります。

 

しかし、会計参与は会社の一機関であり、会社の内部に入り込んで、取締役と共に決算書を作成していきます。
登記簿にもしっかり名前が載りますから対外的な責任も負うことになります。

 

したがって、通常の税理士顧問と比較すると報酬がかなり高くなる傾向があります。
会計参与を設置することはなんだかかっこいい感じもしますが、設立初期は資金にそれほど余裕があるわけではないと思いますので、設置はしなくてもよいと考えます。

現金はないけど、会社をつくりたい

会社を設立する際には資本金が必要で、いくらか出資しなくてはなりません。
ただし、この出資は現金だけではなく、現物で出資することも認められています。しかも改正会社法によって、現物出資の条件が緩和されて、500万円までは簡単に現物出資することができます。

 

つまり現金が全くなくても現物出資を利用して、資本金500万円までの会社ならばつくれるという事です。

 
しかし、この方法はあまりお勧めしません。
なぜなら、会社を作るときにはある程度の現金が必要だからです。

 

そもそも資本金とは会社をこれから始めていくための元手となるお金です。
この資本金が現金の形でないということは、会社に現金がないということになり、結局は社長が会社にお金を貸す形になります。

 

これでは設立早々負債を抱えることになり、財務上好ましい状況にあるとはいえません。
債務超過は3年続くと倒産すると言われるほどですから、債務超過の会社はまず、金融機関から融資してもらうことはできないでしょう。

 

したがって、現金がなくとも会社設立は可能ですが、会社が軌道に乗るまではある程度の資金を出資したほうが良いといえます。

親族、知人からの借入れ

事業を運営する上で、まず必要になってくるのが資金です。これはまずは自己資金でまかなうことになりますが、足りない場合は借入れということになります。

 

借入れとなると、まずは借りやすい親族や知人から借りることになると思いますが、

その場合2点注意が必要です。

 

(1)金銭消費貸借契約書を作成する。利息もしっかり定める

(2)借りるとき、月々の返済のときは銀行振り込みを利用し、資金の移動を明確にする

 

これらをしっかりしないと税務署から借りたはずなのに贈与と認定されて、贈与税がかかる恐れがあります。
ともあれ、親族、知人からお金を借りるのは最後の手段にしましょう。
お金を借りなければ事業ができないというのであれば、今一度事業計画を見直すべきです。

持ち株構成の決め方

共同経営をする場合」と似たようなテーマです。

 

仲間と起業というのは1人で起業するのと比較して、心強く感じるところはあると思います。
それぞれの強みをいかしていけば、より軌道に乗りやすいというのは確かにあると思いますが、気をつけなければいけないことがあります。

 

それは誰がどれだけの株を持つのか、ということです。

 
仲間が皆同じ株数所持するというのは避けなければなりません。

皆が同格の立場で起業してしまうと、リーダーシップを発揮する人、責任を負う人が不在の状態になってうまくいかない可能性が高くなります。

 

はじめはみんなで話し合って意思決定をしていっても大丈夫かもしれませんが、会社経営にはどれが正解なのか分からない問題がでてきます。このときはそれぞれの意見が違ってくる可能性が高く、意見が対立して意思決定ができないケースも出てくる恐れがあります。このときに感情的に対立してしまうと、もう会社経営どころではなくなってしまいます。

 
以上のことを防ぐためにも、仲間と起業する場合は、誰が最終的な意思決定をするリーダーなのかしっかり決め、その1人に株式の過半数以上持たせることが、円滑に会社運営をしていく秘訣です。

 
また、株主とは代表取締役より強い存在です。
「出資金は返さなくていいお金だからうれしい」といった考えで、株主を募るのは控えましょう。

法人成りの注意点

法人成りとは個人事業でスタートして事業が軌道に乗ってきてから、会社を設立して事業を引き継ぐことをいいます。

 

法人成りをすると、名刺や看板を書き換える費用と手間がかかるので、後から法人にすればいい、と思うのであれば、最初から会社にしておいたほうがいいかもしれません。

 

さらに、許認可などが必要な事業の場合は、法人なりしたときに、改めて登録が必要な場合もあります。

 
また、法人成りで絶対にしてはならないことは、個人事業主時代に金融機関から借りたお金を資本金としてしまうことです。運転資金や、設備資金として借りたお金を資本金とすることは借入れ目的外の行為となるからです。

 
これでは会計処理も資本金のまわりの処理もおかしなものとなってしまう恐れがあります。

共同経営をする場合

他人と出資しあって会社を設立する場合、出資割合に気をつけなくてはなりません。

はじめは仲良くやっていたとしても、途中で経営方針が変わった場合に自分の持ち株割合によっては相手を解任することが困難なケースもでてくる可能性もあるのです。

 

会社法では株主総会での取締役解任決議は普通決議となっています。
つまり、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、その議決権の過半数の賛成が必要です。

 

したがって、もしものときを考えて、出資の過半数は自分が持つ方が良いでしょう。

 

また増資や事業譲渡など会社の重大事項を決める際には、出資の3分の2以上の議決権が必要ですから、自分の思い通りの会社にしたいとお考えの方は出資の3分の2以上持つ必要があります。

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