地域密着No.1! 豊橋、豊川、蒲郡、田原、愛知三河の株式会社設立・合同会社(LLC)設立・電子定款作成ならお任せください。

HOME » 損をしないための会社設立 » 設立前に店舗を借りる方法

設立前に店舗を借りる方法

店舗を借りる場合、個人名でなく会社名で借りたいものです。

 

しかし、会社設立登記が終わるまで待って店舗を借りていたら、そこから実際に事業をスタートするまでにかなり時間がかかってしまいます。

 

 

この場合はどうすればよいでしょうか。

 
この時間のロスを防ぐためには、会社設立前に個人名で借りてしまいます。

そして会社ができあがったときに、会社名義に変更してもらいます。

 
不動産屋も理解を示してくれることも多いので、上記記載した方法で借りてもいいのか、一度相談してみるのがよいでしょう。

お問い合わせはこちら

行政書士眞田法務経営コンサルタント事務所
代表者 眞田 一志
〒441-3415 愛知県田原市神戸町新大坪11 コーポラス神戸館205
TEL:0531-27-9831
FAX:0531-27-6310
MAIL:info@a-kaisha.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~17時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab