会社を設立する際には資本金が必要で、いくらか出資しなくてはなりません。
ただし、この出資は現金だけではなく、現物で出資することも認められています。しかも改正会社法によって、現物出資の条件が緩和されて、500万円までは簡単に現物出資することができます。
つまり現金が全くなくても現物出資を利用して、資本金500万円までの会社ならばつくれるという事です。
しかし、この方法はあまりお勧めしません。
なぜなら、会社を作るときにはある程度の現金が必要だからです。
そもそも資本金とは会社をこれから始めていくための元手となるお金です。
この資本金が現金の形でないということは、会社に現金がないということになり、結局は社長が会社にお金を貸す形になります。
これでは設立早々負債を抱えることになり、財務上好ましい状況にあるとはいえません。
債務超過は3年続くと倒産すると言われるほどですから、債務超過の会社はまず、金融機関から融資してもらうことはできないでしょう。
したがって、現金がなくとも会社設立は可能ですが、会社が軌道に乗るまではある程度の資金を出資したほうが良いといえます。







