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共同経営をする場合

他人と出資しあって会社を設立する場合、出資割合に気をつけなくてはなりません。

はじめは仲良くやっていたとしても、途中で経営方針が変わった場合に自分の持ち株割合によっては相手を解任することが困難なケースもでてくる可能性もあるのです。

 

会社法では株主総会での取締役解任決議は普通決議となっています。
つまり、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、その議決権の過半数の賛成が必要です。

 

したがって、もしものときを考えて、出資の過半数は自分が持つ方が良いでしょう。

 

また増資や事業譲渡など会社の重大事項を決める際には、出資の3分の2以上の議決権が必要ですから、自分の思い通りの会社にしたいとお考えの方は出資の3分の2以上持つ必要があります。

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行政書士眞田法務経営コンサルタント事務所
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