株式会社は会社法により、「決算」「合併」「資本金額の減少」「解散」などの重要事項について社会一般に知らしめなくてはなりません。
この公告手段として、
(1)官報に掲載(2)新聞に掲載(3)インターネットによる開示
が定められています。
これらの公告義務を怠ると、100万円以下の過料となると法律に規定されています。
しかし合同会社はこれらの法定広告の定めがなく、それゆえ法定広告の手続きに必要な手続きや費用が一切不要となります。
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株式会社は会社法により、「決算」「合併」「資本金額の減少」「解散」などの重要事項について社会一般に知らしめなくてはなりません。
この公告手段として、
(1)官報に掲載(2)新聞に掲載(3)インターネットによる開示
が定められています。
これらの公告義務を怠ると、100万円以下の過料となると法律に規定されています。
しかし合同会社はこれらの法定広告の定めがなく、それゆえ法定広告の手続きに必要な手続きや費用が一切不要となります。

行政書士眞田法務経営コンサルタント事務所
代表者 眞田 一志
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