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合同会社の特徴

(1)株主総会や取締役会を開く必要がなく、社員の協議によって意思決定ができる

株式会社とは異なり、すべての出資者は業務執行に関わらなくてはならないため、迅速な意思決定が可能です。

 

(2)出資者は有限責任

もし債務超過の状態で破産したとしても、有限責任であるため出資者は出資した金額の範囲内で責任を負い、私財を失わずにすみます。

 

(3)自由な利益分配

会社の利益は出資者に対して、配当という形で分配されます。株式会社では利益の配当は出資割合に応じておこなうとされていますが、合同会社では、原則出資割合によって分配されるとなっているものの、これと異なる割合で利益分配をおこなうことも認められています。

 

(4)設立費用が安い

合同会社は定款認証が不要であり、株式会社であれば登記費用で最低15万円必要ですが、
合同会社ならば6万円です。株式会社のおよそ半分の費用で会社が設立できます。

 

(5)決算の公告義務がない

決算の公告義務とは、官報、新聞、ホームページに貸借対照表またはその要旨を掲載し、公開する義務のことです。株式会社はこの決算の公告義務が定められており、これに違反すると科料に処せられますが、合同会社については公告義務はありません。

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