株式会社を設立する場合、取締役会を設置することができます。
この場合、取締役は常に3名以上置かなくてはならず、さらに監査役も置かなくてはなりません。
役員を4名以上置かなくてはならないという制約があっても、取締役会の設置を選択した場合がよいこともあります。
それは
株主と役員が別の人であって、できるだけ経営は役員にまかせてもらいたい、と考える場合です。
株式会社においては、株主総会が最高機関という位置づけであり、原則株主総会によって経営事項を決定していくことになります。
しかし、取締役会を設置している場合、取締役会で決定してしまってよい経営事項が多く定められているのです。
ですから取締役会を設置しておけば、いちいち株主総会を開いてその承認を得ることが不要になります。
株主と役員が一緒であれば、株主総会を開くことは負担にならないと思いますが、第三者に出資してもらって会社を立ち上げる場合は取締役会を設置することによって、機動力ある会社にすることができるでしょう。
ただし、すべての事項を取締役会のみで決定できるわけではないので、注意が必要です。










