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株式譲渡制限

株式は株主が自由に取引できることが原則ですが、中小企業の場合、大資本によって、株式を取得され、経営権を握られてしまう恐れがあります。
そこで、株式の譲渡には会社の承認が必要であると定款に記載できる制度が設けられており、これを株式譲渡制限といいます。

 

株式譲渡制限会社は公開会社と比較して、広く株主を募集するには適していませんがいくつか長所があります。

 

  1. 取締役会を設置しなくて良い
  2. 議決権制限株式の発行限度がない
  3. 取締役を株主に制限できる
  4. 定款に株券発行の定めがあったとしても、株主から請求がなければ、株券を発行しなくてもよい
  5. 取締役や監査役の任期を定款で最長10年まで延長できる
  6. 監査役の権限を会計監査に限定できる
  7. 定款の定めにより剰余金の配当、議決権などについて、株主ごとに異なる取り扱いをすることができる。
  8. 相続などにより株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すよう請求することができる旨を定款で定めることができる。

 

 

中小企業のほとんどは株式譲渡制限を取り入れています。大きな規模の会社を設立するのでなければ、株式譲渡制限会社から始めるのがお勧めです。

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行政書士眞田法務経営コンサルタント事務所
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