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分かりにくい取締役

役付取締役

 

役付取締役とは、定款や取締役会規則などで定められた社長、会長、副社長、専務、常務などと呼ばれる取締役のことです。

 

役付取締役も取締役ですから、会社に対して、善管注意義務、忠実義務、競合避止義務を負っています。
会社に対しては、定款や取締役会規則によって各職に任された事項や社長から任された事柄について、法令や定款などに違反しないように、業務執行をおこなう義務を負います。

 

使用人兼務取締役

 

使用人兼務取締役とは使用人(従業員)の地位を兼ねる取締役のことをいいます。取締役営業部長というのはこの使用人兼務取締役に当たります。多くの小さな会社では、取締役というのは使用人兼務取締役であるとお考え下さい。

 

取締役は通常株主総会の決議のもとに給与の額が決定されますが、使用人兼務取締役については、使用人(従業員)としての給与体系が確立していて、取締役として受ける報酬の額に使用人(従業員)としての給与が含まれていることが明らかにされている場合は、株主総会の決議は必要ありません。

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