発起人は設立時発行株式の引き受け後遅滞なく、通常は定款認証が終わり次第すぐ資本金の払い込みをします。
払い込むのは発起人が定めた特定の金融機関の発起人個人名義の口座で、1つの口座に各発起人が振込みをし、通帳に振込人である各発起人の名前が記載されるようにします。口座の持ち主の発起人の個人名を明記して振り込むようにします。
出資金の払い込みが完了したら、預金通帳のコピーをとって、代表取締役が払込証明書を作成します。
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行政書士眞田法務経営コンサルタント事務所
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