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本店所在地の決め方

本店所在地とは会社の事務所を置く住所のことです。1つの会社につき、1箇所の本店所在地を定めることが決められています。

 

この本店所在地の決め方は2通りあります。

 

(1)最小行政区画を記載する

最小行政区画とは、東京都は特別区、それ以外は市町村となります。

 

(2)具体的な本店の所在場所まで記載する

(1)の場合は本店所在地を移転するときは、同じ行政区画内ならば、定款の必要はありません。しかし、(2)の場合は、本店を広いところにしようと、少し離れたところに移転したとしても定款変更の必要が出てきます。

 

ですから、定款には市区町村までの記載にとどめておく方法がお勧めです。

 
ただし、設立登記をする際には番地まで登記する必要がありますので、きっちり確定しておく必要があります。

 

また、本店移転をした場合は変更登記や税務署などへ移転手続きが必要となります。

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