地域密着No.1! 豊橋、豊川、蒲郡、田原、愛知三河の株式会社設立・合同会社(LLC)設立・電子定款作成ならお任せください。

HOME » 株式会社 » 事業目的の個数

事業目的の個数

事業目的は定款に記載しなければなりません。
事業の内容や範囲を記載し、定款に記載されていない事業はおこなうことができません。
会社設立後許認可を取得する予定があるのならば、目的の記載について、監督庁に確認した上で、定款に盛り込んでおく必要があります。

 

事業目的は複数記載できるので、将来的に営む予定のある事業があれば、記載しておいたほうがよいでしょう。ただし、定款変更の手間や手数料がかかることを嫌がり、あれもこれもとたくさん脈絡なく記載してしまっては、顧客に不信感を与えることにも
なりかねないので注意が必要です。

 

一般的には4~5個の会社が多いようです。

 
事業目的のポイント

 

(1)適法性

法律違反になるような目的は定款の目的に入れることはできません。

 
(2)明確性
語句の意味が一般の人にも理解できるように記載しなくてはなりません。

 

(3)具体性
会社法施行によって、具体性については問われなくなりましたが、許認可を申請する場合や、銀行の融資の際には審査の対象になったりするので、抽象的になりすぎないように注意する必要があります。

 

(4)営利性
株式会社は営利を目的とする法人です。
したがって、「ボランティア活動」は営利性がないと判断されます。

お問い合わせはこちら

行政書士眞田法務経営コンサルタント事務所
代表者 眞田 一志
〒441-3415 愛知県田原市神戸町新大坪11 コーポラス神戸館205
TEL:0531-27-9831
FAX:0531-27-6310
MAIL:info@a-kaisha.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~17時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab