すべての会社は社会保険への加入が義務付けられています。
この社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険をさします。
健康保険は病気や怪我をした際に治療費の7割を国が負担してくれる制度
介護保険は40歳以上に適用され、将来介護が必要となった際に費用の9割を
国が負担してくれる制度
厚生年金保険は退職後老後の生活費として一定の額が国から年金が支給される制度です。
この健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つは保険料を会社と従業員が半分ずつ負担することとなっています。
例えば従業員(40歳未満)に支払う給料が30万だとすると会社が負担する金額は約35000円となります。この負担額は相当大きなものです。
個人事業の場合は従業員が5人未満の場合は社会保険への加入が任意となっています。つまり加入しなくてもよいのです。加入しない場合は従業員がそれぞれ国民健康保険と国民年金に加入することになります。
この社会保険加入義務は会社設立のデメリットの一つといえるでしょう。







