日本政策金融公庫、制度融資、資金調達、会社設立、電子定款、事業計画書の作成ならお任せ下さい。

HOME » 個人と法人 どちらが得か » 個人と会社の違い 事業の範囲

個人と会社の違い 事業の範囲

 

 

会社を設立する際には定款を作成する必要があります。
そしてこの定款には会社の目的を記載しなくてはなりません。

この定款に記載した目的以外のことをおこないたいなと思った場合はどうするか。

わざわざ定款を変更しなくてはならないのです。
この定款変更手続きは3万円の印紙代がかかりますし、専門家に依頼した場合はさらに手数料がかかります。

かといって、目的にあれもこれもとたくさんの事業を記載しても、何をおこなっている会社なのか良くわからなくなり、取引相手や銀行に不審がられるおそれがあります。

個人事業の場合は会社のような成約はありません。許可を必要とするものでない限り、税務署や法務局に届ける必要はありません。自由に事業の変更することができます。

お問い合わせはこちら

行政書士眞田法務経営コンサルタント事務所
代表者 眞田 一志
〒441-3417 愛知県田原市豊島町榎沢64番地5
TEL:0531-27-9831
FAX:0531-27-6310
MAIL:info@sanada-office.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~17時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab