地域密着No.1! 豊橋、豊川、蒲郡、田原、愛知三河の株式会社設立・合同会社(LLC)設立・電子定款作成ならお任せください。

事業の範囲

会社を設立する際には定款を作成する必要があります。
そしてこの定款には会社の目的を記載しなくてはなりません。

この定款に記載した目的以外のことをおこないたいなと思った場合はどうするか。

わざわざ定款を変更しなくてはならないのです。
この定款変更手続きは3万円の印紙代がかかりますし、専門家に依頼した場合はさらに手数料がかかります。

かといって、目的にあれもこれもとたくさんの事業を記載しても、何をおこなっている会社なのか良くわからなくなり、取引相手や銀行に不審がられるおそれがあります。

個人事業の場合は会社のような成約はありません。許可を必要とするものでない限り、税務署や法務局に届ける必要はありません。自由に事業の変更することができます。

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行政書士眞田法務経営コンサルタント事務所
代表者 眞田 一志
〒441-3415 愛知県田原市神戸町新大坪11 コーポラス神戸館205
TEL:0531-27-9831
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MAIL:info@a-kaisha.com
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