事業を始める際に、自宅を事務所として、自宅兼事務所の形で始める場合があります。
このとき個人事業であっても、法人形態であっても、事務所として使用している部分を面積割合などの合理的基準により経費として計上することができます。
しかし、注意しなくてはならないのが、家族が家を持っている場合、つまり親や配偶者が家を所有している場合です。
このとき、その家の所有者である親と同居して家計が一緒であったとすると、家賃等を経費に算入することができないのです。ただし、両親と離れて暮らしていたり、2世帯住宅などで生計が別と判断できる場合は経費として算入できます。
一方会社形態の場合、自宅権事務所として使用する場合、その自宅が家計が一緒である親が所有していたとしても、経費として認められます。
つまり、事務所の家賃を生計が別の家族に支払う場合には、個人事業主でも会社でも変わりありませんが、同居の家族に支払う場合には差がでてきてしまうということです。







