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設立前に店舗を借りる方法

店舗を借りる場合、個人名でなく会社名で借りたいものです。

 

しかし、会社設立登記が終わるまで待って店舗を借りていたら、そこから実際に事業をスタートするまでにかなり時間がかかってしまいます。

 

 

この場合はどうすればよいでしょうか。

 
この時間のロスを防ぐためには、会社設立前に個人名で借りてしまいます。

そして会社ができあがったときに、会社名義に変更してもらいます。

 
不動産屋も理解を示してくれることも多いので、上記記載した方法で借りてもいいのか、一度相談してみるのがよいでしょう。

個人事業を法人成りさせる方法

今まで個人事業をされていた方が、法人化したいという場合は

 

・税務署へ個人事業者の廃業届の提出

・会社設立登記

 

の2つのみで個人事業を法人成りすることができます。

取締役会のある会社にしたい!

株式会社を設立する場合、取締役会を設置することができます。

この場合、取締役は常に3名以上置かなくてはならず、さらに監査役も置かなくてはなりません。

 
役員を4名以上置かなくてはならないという制約があっても、取締役会の設置を選択した場合がよいこともあります。

 
それは 

 

株主と役員が別の人であって、できるだけ経営は役員にまかせてもらいたい、と考える場合です。

 
株式会社においては、株主総会が最高機関という位置づけであり、原則株主総会によって経営事項を決定していくことになります。

 

しかし、取締役会を設置している場合、取締役会で決定してしまってよい経営事項が多く定められているのです。

 

ですから取締役会を設置しておけば、いちいち株主総会を開いてその承認を得ることが不要になります。

 
株主と役員が一緒であれば、株主総会を開くことは負担にならないと思いますが、第三者に出資してもらって会社を立ち上げる場合は取締役会を設置することによって、機動力ある会社にすることができるでしょう。

 
ただし、すべての事項を取締役会のみで決定できるわけではないので、注意が必要です。

「株式」と「持分」の違い

株式は株式会社において、出資者が会社を所有する権利をさします。

 

持分は合同会社(合名会社、合資会社も含む)の出資者の権利をさします。

 

 
これは何が違うのかと申しますと、株式会社は所有と経営の分離が図られており、会社の所有者である株主だからといって、会社の経営に参加する必要はありません。

 

一方「持分」は出資者=経営者という形がとられているため、持分だけ他人に譲渡することができません。

 
したがって、合同会社の場合、株式を発行するわけではないため、他人の資本が入りにくく、家族のみを社員にすれば意思決定も早くなるので、スムーズな会社経営ができます。

法定広告が不要

株式会社は会社法により、「決算」「合併」「資本金額の減少」「解散」などの重要事項について社会一般に知らしめなくてはなりません。

この公告手段として、

 

(1)官報に掲載(2)新聞に掲載(3)インターネットによる開示

 

が定められています。

 

これらの公告義務を怠ると、100万円以下の過料となると法律に規定されています。

 
しかし合同会社はこれらの法定広告の定めがなく、それゆえ法定広告の手続きに必要な手続きや費用が一切不要となります。

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